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「菌」に使われる用語の定義

「菌」の制御に関する用語にも

「滅菌」「殺菌」「除菌」「抗菌」などさまざありますが、その厳密な意味を
理解しておくことは無駄にはなりません。



「滅菌」



意味合いとしては、菌に対応する最も厳しい方法です。
全ての菌(微生物、ウィルスなど)を死滅させ除去することで、日本薬局方では
微生物の生存する確率が、100万分の1以下になることを「滅菌」と定義しています。

この定義は人体に当てはめることは不可能なので、食器や器具などに対する用語と言えます。


「殺菌」



文字通り、菌を殺すということです。

ただし、この用語には殺す対象や殺した程度を表していません。
このため一度殺しただけでも殺菌と言えると解されていて、この用語を使用するときは
有効性を保証したものではないと言えます。

この表現は薬事法の対象となる消毒薬などの「医薬品」や、薬用石けんなどの「薬用部外品」には
使うことができますが、洗剤や漂白剤には使用できないことになっています。



「消毒」



物体や生体に付着した場合や、含まれている病原性微生物を死滅または除去させ、害がない程度まで
減らしたり感染力を失わせたりして、毒性を無力化させることを言います。


「除菌」




物体や液体の対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし清浄度を高めることを
指しています。

「除菌」という言葉は学術用語としてはあまり使われていませんが、法律上では食品衛生法の省令で
「ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育しうる微生物を除去することを言う」
と規定されています。

さまざまな商品で、この性能を表記する商品も多く出ていて、除菌の方法もろ過や洗浄など
各分野でいろんな意味づけが行われたりすることは、程度の範囲を示していると考えられます。

たとえば洗剤・石けん公正取引協議会がてい定義する「除菌」とは、「物理的、科学的、または
生物学的作用により、対象物から増殖可能な細菌の数を、有効数減少させること。」
とで、この細菌にはカビや酵母は含まれていません。


「抗菌」




これも、最近では幅広い商品に使用されていますが、意味は「菌の増殖を防止する」と言うことです。
経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしています。

JIS 規格でその試験法を規定していますが、抗菌仕様製品ではカビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対象外と
されています。

菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するわけですが、これもその対象や程度を
含まない概念です。


「減菌」




微生物を特に限定せず、その量を減少させるという意味で、「消毒」と同じように
器具、用具などに使用されています。


※日本洗剤石鹸工業会参照


by japanesehisutory | 2018-06-05 20:48 | 「菌」の定義

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